Club Med

   
 

 

海外旅行条件書
お申し込みの前に必ずお読み下さい

1. 本旅行条件書の意義
  本旅行条件書はパンフレットとあわせて旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
 
(1) この旅行は、(株)クラブメッド(国土交通大臣登録旅行業第536号以下「当社」といいます)が企画し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスの提供をするものではありません。
(3) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
3. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
 
(1) 当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立するものとします。
【申込金】
旅行代金(お1人様) 申込金(お1人様)
旅行代金が30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 20,000円以上旅行代金まで
(2) 当社らは電話等の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受けつけることがあります。この場合、契約は予約の時点では成立をしておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3) 旅行契約は、郵便またはファクシミリでお申し込みの場合は、申込書の提出と申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。
(4) クラブメッドに未入会の方は会員になっていただきます。入会金5,000円年会費3,000円(12歳未満のお子様は無料です)会員の有効期間は旅行出発日より1年間です。また、既会員で会員の有効期間が終了し、新年度分の年会費未納の方は、会員の更新としてお申し込み時に当該年度の年会費3,000円をお支払いいただきます。(入会金の再支払いは必要ありません)
(5) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がウェイティング状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。この場合、ウェイティングコースの契約成立の時期は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。ただし、当社らが予約可能となった旨を通知する前に、お客様よりウェイティング登録の解除の申し出があった場合、または、お待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
4. お申し込み条件
 
(1) 20才未満の方がご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とします。75才以上の方は「健康アンケート」の提出をお願いいたします。場合によってはご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行等を条件とすることがあります。
(2) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方、障害をお持ちの方、妊娠中など特別な配慮を必要とする方はその旨予約申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方、障害をお持ちの方、妊娠中の方は「お伺い書」の提出をお願いいたします。場合により、医師の健康診断書を提出していただきます。いずれの場合も、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はお申し込みをお断りさせていただくか、または同伴者の同行等を条件とすることがあります。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(4) 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、お申し込みをお断りさせていただく場合や、同伴者の同行等を条件とさせていただく場合は、(1)(3)はお申し込みの日から、(2)はお申し出の日から、それぞれ原則として、1週間以内にご連絡いたします。
(5) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(7) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。
5. 契約書面と最終日程表の交付
(1) 当社らは、旅行契約の成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前から7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
7. お支払い対象旅行代金
  「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」、第15項(1)の@のアの「取消料」、第15項(1)のAのアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
8. 旅行代金に含まれるもの
 
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃(等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します)。
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間。ただし、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)。
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料等)。
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り、バスまたはシャワー付きの2人部屋を大人2人で利用することを基準としています)。
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金(パンフレットに記載されている無料で提供される飲み物以外の飲み物代は含まれません)。
(6) 手荷物の運搬料金 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20Kg以内が原則となっておりますが、ご利用の等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)。また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。
(7) 旅行日程中の空港税等(別途、お客様にご負担いただく旨の記載がある場合を除きます)
(8) 添乗員付きコースの添乗員の同行費用
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
  前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップその他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金)
(4) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
(5) 日本国内の空港施設使用料。
(6) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
10. 追加代金と割引代金
 
(1) 第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)。
@ お1人部屋を使用される場合の追加代金。
A パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」等と称する部屋タイプまたはホテルのグレードアップのための追加代金。
B パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するバカンス村等の宿泊延長のための追加代金。
C パンフレット等で当社が「ビジネス・ファーストクラス追加代金」等と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
D その他パンフレット等で「〜追加代金」と称するもの。
(2) 第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。
@ パンフレット等で当社が「トリプルステイ割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。
A その他パンフレット等で「○○○割引代金」等と称するもの。
11. 渡航手続き
  ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
12. 旅行契約内容の変更
  当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。
13. 旅行代金の額の変更
  当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定される場合においては、当社はその改定金額の範囲内で旅行代金の額を変更いたします。
(2) 当社は本項(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(3) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
14. お客様の交替
  お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお1人様1件につき10,000円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲りうけた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
15. 旅行契約の解除・払戻し
 
(1) 旅行開始前
@お客様の解除権・払戻し
 
ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けします。
 
旅行契約の解除期日 取消料(お1人様)
(1)ピーク時期に旅行を開始する場合 (2)ピーク時期以外に旅行を開始する場合
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日より31日目にあたる日まで 旅行代金の10%
(ただし最高5万円まで)
無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より3日目にあたる日まで 旅行代金が10万円以上…旅行代金の10%(ただし最高5万円まで)
旅行開始日の前々日から前日まで 旅行代金の30%
旅行開始当日 旅行代金の50%
旅行開始後および無連絡不参加 旅行代金の100%
注:ピーク時期は4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、12月20日〜1月7日とします。
イ. お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
 
a. 第12項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の別表左欄に掲げるものまたはその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第5項(2)に記載の最終日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ. 当社は「本項(1)の@のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また「本項(1)の@のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻します。
  A当社の解除権・払戻し
 
ア. お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)の@のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
 
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、4/27〜5/6,7/20〜8/31,12/20〜1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれがきわめて大きいとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由が生じた場合においてパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれがきわめて大きいとき。
ウ. 当社は本項「(1)のAのイ」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2) 旅行開始後
@お客様の解除・払戻し
 
ア. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取り消し料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分を払い戻します。
  A当社の解除・払戻し
 
ア. 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
 
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない、添乗員等又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
イ. 解除の効果及び払戻し
本項「(2)のAのア」に記載した事由で旅行契約の解除が行われたときは、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取り消し料・違約金その他の名目による費用を差引いて払戻します。
ウ. 本項「(2)のAのア」のa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ. 当社が本項の「(2)のAのア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
 

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